雇用保険・失業保険
雇用保険と聞いて何?と思う方もいらっしゃると思いますが失業保険のことです。
昔の呼び方は失業保険で、昭和49年の法改正で雇用保険法ができ変わったのです。
なじみが深いのはやはり失業保険の方ではないでしょうか?
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雇用保険制度について
雇用保険・失業保険は政府が管掌する強制保険制度となっています。人を雇って事業をしているところでは原則として強制的に適用です。
この雇用保険という制度の目的は2つです。
1、労働者が失業して収入を得る方法を無くした場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること。
2、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること。
雇用保険は上記のように雇用に関する総合的機能を有する制度です。
さて、皆さんが雇用保険、失業保険で思い浮かぶのは失業したらお金が貰えるということではないでしょうか?
ではそのお金が貰える部分、失業給付について書いていきます。
失業給付について
失業給付は4つに分かれます。
・基本手当
・就職促進給付(再就職手当、就業手当)
・教育訓練給付
・雇用継続給付
皆さんが利用される、給付されるのは基本手当になると思います。
基本手当とは雇用保険・失業保険の被保険者の人がなんらかの事情で離職することになった際
失業中の生活の心配をすることなく少しでも早く新しい職に就いてもらうために支給されるものです。
雇用保険・失業保険の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給がされる日数)は
離職の日の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由等により90日から360日の間で決められます。
倒産や解雇の理由で離職しなければならなくなった場合については他の離職者より給付日数が多い場合があります。
所定給付日数は下記の表を参考にしてみて下さい。
| 所定給付日数一覧表 | |||||
| 倒産や解雇等による離職者( 就職困難者 を除く) | |||||
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 〜5年未満 |
5年異常〜10年未満 | 10年以上〜20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 倒産や解雇等以外の理由による離職者(自己都合退職など) | |||||
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 〜5年未満 |
5年異常〜10年未満 | 10年以上〜20年未満 | 20年以上 |
| 全ての年齢 | 90日 | 120日 | 150日 | ||
| 就職困難者 | |||||
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 〜5年未満 |
5年異常〜10年未満 | 10年以上〜20年未満 | 20年以上 |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
| 45歳以上65歳未満 | 360日 | ||||
さてここまでで自分がいったい最大何日まで基本手当を受給できるかわかりましたね。
ただし、受給には条件があります。
下記の二つの条件のいずれにもあてはまる場合に
一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1、ハローワークに行き、求職の申込みをし仕事に就こうとする積極的な意思があって
いつでも働ける能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても、仕事に就くことができない失業の状態にあることです。
以上のことをふまえて考えた場合下記のような状態の時は基本手当を受け取ることができません。
・結婚等により家事に専念し、すぐに働くことができない時
・病気やけがのため、すぐには働けない時(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合を含む)
・妊娠や出産、育児のためにすぐには働けない時
・定年等の理由により職して、しばらくお休みしようと思っている時
・自営業(準備を含む)をしている方
・昼間学校に通っていて学業に専念している時
・再就職した時(原則として、パート、アルバイト、見習い、研修、試用期間、契約社員等も含む)
・会社の役員に就任した時
・就職することが非常に困難な職業や労働条件(賃金・労働時間等)に拘り続ける時
・雇用保険の被保険者にならないような短時間就労のみを希望する時
働こうとする意思・行動とすぐに働ける状態がなければ基本手当がもらえないのです。
2−1一般被保険者の場合
仕事をやめた(離職)の日以前の1年間に、賃金支払いの基礎となった日数
が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2−2短時間労働被保険者の場合
仕事をやめた(離職)の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、さらに雇用保険に入っていた期間が満12ヵ月以上あること。
この2つの条件がみたされていなければ基本手当の受給はできません。
(注)離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が 1、2と異なる場合があります。
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雇用保険・失業保険の失業給付を受けるための手続き及び受給までの流れ
自分の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に行き求職の申し込み後下記の書類を提出します。
1.雇用保険被保険者離職票−1、離職票−2(離職理由を記入)
2.雇用保険被保険者証
3.印鑑
4.本人確認、住所または居所、年齢を確認できる写真付きのもの
運転免許証、住民基本台帳カードのどちらか
上記のものが無い場合、次のうちから2種類
・住民票の写し
・国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
・パスポート
5.写真2枚(縦3cm 横2.5cm程度の正面上半身のもので最近撮影されたもの)
6.雇用保険被保険者離職票−1の求職者給付等払渡希望金融機関指定届を記入して、金融機関の確認印を受けるか、本人名義の普通預金通帳
(郵便局は除く)
を持っていく。
離職票−2に事業主が記載している離職理由についてそれを裏付ける客観的資料により確認し
異議ありの場合
・離職者が記載している離職理由について、その裏づけとなる客観的資料等により確認
・必要な場合には離職者および事業主に対して離職理由について改めて聴取
・離職理由の判定について離職者及び事業主が記載している離職理由と両者から収集した客観的資料により十分吟味
↓
公共職業安定所長が離職理由を判断
↓
受給資格の決定
異議なしの場合
↓
公共職業安定所長が離職理由を判断
↓
受給資格の決定
受給資格決定後、
、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらい
受給説明会の日時を教えてもらいます。
雇用保険受給者初回説明会
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参の上、指定の日時に必ず出席してください。
受給説明会では、雇用保険・失業保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
また、「 雇用保険受給資格者証 」、「 失業認定申告書 」が渡され第一回目の「失業認定日」を知らされます。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日にハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」・「求職活動計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受けている方に限ります。)とともに提出してください。
求職活動がなされていない場合、給付されません。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、
2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要となります。
自己都合退職の場合など待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
それじゃ求職活動って具体的にはどんなことかというと
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
・公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、
・各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
などで下記のような場合は求職活動に含まれません。
・友人知人への職業紹介依頼
・インターネットでの求人の閲覧
・ハローワークでの求人の閲覧
・新聞や広告などの求人情報の閲覧
受給
失業の認定を行った日から約1週間程で指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
次の仕事が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探します。
所定給付日数は離職理由に異なりますので上記で出てきた表を参考にして下さい。
また、受給資格者であることの確認を受けた日から失業の状態にあった日が通産して7日間経過してからでないと失業給付は支給されません。
これを待機期間と言います。
さらに、下記の場合、待機期間の7日間プラス3ヶ月の間支給されません。
・自己都合退職の場合
・自分の責任による重大な理由により解雇された時
なお基本手当が受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間です。
受給期間
雇用保険・失業保険の受給期間は原則として離職の日の次の日から1年間です。この期間内の失業している日について所定給付日数分までの受給をすることができます。
受給期間を過ぎると所定給付日数分の受給が終わってなくてもそれ以後、基本手当は支給はされません。
ただし、その間に病気や怪我、妊娠出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは
その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間です。
不正受給
不正受給が発覚した場合3倍返しになりますので絶対にやめましょう。
どういったことが不正受給になるか
・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、
「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
軽い気持ちでやってしまって後悔しないようにして下さいね。
支給額
雇用保険・失業保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
原則として、離職日の直前6ヶ月間に支給された賃金の合計を180日で割り、その額の5割から8割(60歳以上65歳未満の方については4割5分から8割)が支給される額となります。(基本手当日額)(毎年8月1日に変更)
基本手当日額には上限があります。
平成18年8月1日現在
| 離職日における年齢 | 30歳未満 | 30歳以上 45歳未満 |
45歳以上 60歳未満 |
60歳以上 65歳未満 |
| 上限額 | 6,395円 | 7,100円 | 7,810円 | 6,808円 |
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