就職促進給付(再就職手当、就業手当)
雇用保険・失業保険の失業給付のうちの一つに就職促進給付というものがあります。
就職促進給付には再就職手当や就業手当などがあり就職促進手当と呼ばれます。
再就職手当や就業手当をもらうには一定の条件を満たしていないともらえません。
以下に再就職手当と就業手当の受給条件について書きます。
再就職手当について
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合や事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が
所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%× 基本手当日額※1 となります。
※1 基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となります。
就業手当について
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額※2 となります。
※2 1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となります。
所定給付日数の限界までもらわないと損ではないかと思われるかもしれませんが
就職のお祝い金という風に考えたら嬉しいですね。
失業中に給付される基本手当は貰っていた給料よりかなり少ないので早く就職をして手当をもらった方が結果的には良いと思います。
また、自己都合退職の場合、失業給付(基本手当受給)まで3ヶ月以上待たなければなりませんのでその間は無収入となるわけです。
貯蓄があればいいですが無い場合待ってられませんよね?そういった意味でも早期に再就職して手当をボーナス?としてもらうといいと思います。
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